血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条

(技術の向上)

平成五年厚生省・通商産業省令第一号

事業者は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第4条

(技術の向上)

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第4条 (技術の向上)

事業者は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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