特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第三条

(輸出移動書類に記載すべき事項)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。

第3条

(輸出移動書類に記載すべき事項)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)

第3条 (輸出移動書類に記載すべき事項)

法第6条第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。

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