特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第三条
(輸出移動書類に記載すべき事項)
平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
(輸出移動書類に記載すべき事項)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
第3条 (輸出移動書類に記載すべき事項)
法第6条第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。