特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二条

(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表第一の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十条(同法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の環境大臣の確認を受けた者が輸出をしようとする当該確認に係るもの及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第五条に規定するものを除く。)とする。

第2条

(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)

第2条 (経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

法第4条第2項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表第一の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第10条(同法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の環境大臣の確認を受けた者が輸出をしようとする当該確認に係るもの及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第12号)第5条に規定するものを除く。)とする。

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