特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第八条
(通知)
平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類(この条において「輸入移動書類等」という。)に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、様式第四による通知書により、第五条第二項に定める事項を記載し、かつ、引渡しを受けたことを確認する署名を行った当該輸入移動書類等の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。
2 輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類等に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から三十日以内に、様式第五による通知書により、第五条第二項に定める事項を記載し、かつ、処分したことを確認する署名を行った当該輸入移動書類等の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。
3 前二項の規定による通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類又は移動書類の写しを含む。)を、五年間保存しなければならない。