特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十一条
(再生利用等目的輸入事業者の認定の申請に係る書類)
平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
法第十四条第二項の申請書は、様式第六によるものとする。
2 法第十四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうとする再生利用等事業者の認定証の写し及び当該認定を受けた再生利用等事業者との輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等に関する契約書又はそれに相当する書類 二 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 三 申請者が個人である場合には、住民票の写し 四 申請者が第九条第一項第三号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面 五 過去に法第八条の経済産業大臣の輸入承認を受けたことを証する書類及び当該承認に係る特定有害廃棄物等の直前三年間の輸入実績又はこれらに相当する行為の業務経歴を記載した書類 六 当該申請に係る輸入の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。) 八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書 九 当該申請に係る輸入事業計画書(輸入予定数量を含む。) 十 当該申請に係る運搬を自ら行う場合においては、前条の基準に適合することを確認するために必要な書類 十一 当該申請に係る運搬を他の事業者に行わせる場合においては、運搬を行う者の名簿及び当該運搬を行う者が前条の基準に適合することを確認するために必要な書類 十二 認定に係る再生利用等目的輸入を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類 十三 その他法第十四条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面