特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十七条

(再生利用等目的輸入事業者の認定証)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

令第六条に規定する認定証の様式は、様式第十のとおりとする。

2 前項の認定証の交付を受けた者は、第十四条第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書換えを受けなければならない。

第17条

(再生利用等目的輸入事業者の認定証)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)

第17条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証)

令第6条に規定する認定証の様式は、様式第十のとおりとする。

2 前項の認定証の交付を受けた者は、第14条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書換えを受けなければならない。

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