特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十三条

(再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

法第十四条第五項の変更の認定を受けようとする者は、様式第七による申請書に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号。以下「令」という。)第六条に規定する認定証及び当該変更に係る第十一条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

第13条

(再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)

第13条 (再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請)

法第14条第5項の変更の認定を受けようとする者は、様式第七による申請書に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第282号。以下「令」という。)第6条に規定する認定証及び当該変更に係る第11条第2項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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