特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十六条
(軽微な変更の届出)
平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
法第十四条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第九による届出書に当該変更に係る第十一条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
(軽微な変更の届出)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
第16条 (軽微な変更の届出)
法第14条第7項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第九による届出書に当該変更に係る第11条第2項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。