特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十四条

(変更の認定を要しない軽微な変更)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更 二 輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更

第14条

(変更の認定を要しない軽微な変更)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)

第14条 (変更の認定を要しない軽微な変更)

法第14条第5項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更 二 輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更

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