特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十条
(輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準)
平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定有害廃棄物等の運搬は、次のように行うこと。 二 特定有害廃棄物等の運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。 三 特定有害廃棄物等の保管を行う場合には、次によること。 四 前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量又は運搬の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び環境保全上の支障が無いように必要な措置を講ずること。 五 当該申請に係る再生利用等目的の輸入に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。