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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号

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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号
  • 公布日: 1993-06-30
  • 収録条文数: 2件

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  • 第二条 (遵守事項)

目次

  • 第一条
  • 第二条