国際観光ホテル整備法施行規則

平成五年運輸省令第三号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(登録の申請)

法第四条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。 一 法第四条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項 二 客室総数、第四条第一項第一号に規定するホテル基準客室の数及びその他の客室の数(通常一人で使用する客室とその他の客室とを区分すること。)、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図 二 申請に係るホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の写真 三 申請に係るホテルによるホテル業が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 四 申請に係るホテルが消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類 五 申請に係るホテルが建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類 六 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類 七 非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書 八 法人にあっては、次に掲げる書類 九 個人にあっては、次に掲げる書類 十 法第六条第一項第二号から第八号までのいずれにも該当しないことを証する書類

3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。

4 登録実施機関(観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、第二項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。

第三条

(公示事項)

法第五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 ホテルの名称及び所在地 二 登録番号 三 登録年月日

第四条

(ホテルの基準)

法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。 二 ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。

2 法第六条第一項第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。 二 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。 三 前二号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。

3 法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。 二 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。 三 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。 四 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。 五 冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。 六 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。 七 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。 八 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。 九 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

第四条の二

(心身の故障により登録ホテル業を適正に行うことができない者)

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第五条

(登録事項の変更の届出)

法第七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 五 変更を必要とした理由

2 法第七条第二項の国土交通省令で定める書類は、第二条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたものとする。

3 第二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第六条

(標識の様式)

法第九条の国土交通省令で定める様式は、第一号様式とする。

第七条

(外客接遇主任者の要件)

法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 登録ホテルにおいて三年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。 二 登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。

第八条

(外客接遇主任者の職務)

法第十条の国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、第十三条第一項に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。

第九条

(料金)

法第十一条第一項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。 一 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金 二 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金 三 サービス料

2 法第十一条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 届出に係る料金を適用する客室の種別及び種別ごとの数 五 届出に係る料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) 六 届出に係る料金を実施しようとする年月日 七 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

3 法第十一条第三項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに第一項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

第十条

(宿泊約款)

法第十一条第一項の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 設定又は変更した宿泊約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) 五 設定又は変更した宿泊約款を実施しようとする年月日 六 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2 法第十一条第三項の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

第十一条

(施設の管理の方法)

登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。 一 次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。 二 次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。 三 前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。 四 その他適時必要な整備、清掃又は消毒をすること。

2 前項第三号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

第十二条

(宿泊に関するサービスの提供等)

登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。

第十三条

(教育の程度及び方法)

登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。

2 前項の研修計画は、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術を習得させることを内容とするものでなければならない。

3 登録ホテル業を営む者は、観光庁長官から、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術について、外客に接する従業員に観光庁長官の指定する者の行う研修を受けさせるべき旨の通知を受けたときは、外客に接する従業員を当該研修に参加させなければならない。

第十四条

(従業員の表示)

登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。

第十四条の二

(外客の利便の増進のための措置)

法第十三条第四項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 複数の外国語による案内標識を整備すること。 二 宿泊その他のサービスについて、クレジットカードによる料金の支払を可能とし、かつ、一定数以上の外客を受け入れる施設にあっては、本邦通貨と外国通貨の両替その他の方法により本邦通貨の取得を可能とすること。 三 インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備を図ること。 四 外客の接遇の充実を図るための措置として次に掲げるもの 五 外国語により当該登録ホテル又は旅館の名称を記載した看板を整備すること。 六 当該登録ホテル又は旅館に宿泊する外客の観光に適する観光地の情報を外国語により記載された案内書の配布その他の方法により提供すること。 七 宿泊客に対して提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示すること。 八 高齢者、身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えること。

第十五条

(承継の届出)

法第十四条第四項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 被承継人の氏名又は名称及び住所 五 承継の理由 六 承継の年月日

2 前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該承継の事実を証する書類 二 承継人に関する第二条第二項第三号、第六号、第八号又は第九号及び第十号に掲げる書類

3 第二条第三項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

第十六条

(経営の委任等の届出)

法第十五条第一項の規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した経営委任届出書、営業一部譲渡届出書若しくは事業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書若しくは事業一部賃貸届出書又は営業一部分割承継届出書若しくは事業一部分割承継届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 受任者、譲受人、賃借人又は分割による承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の理由及び内容 六 経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の年月日

2 法第十五条第二項の規定により解散の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した解散届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 解散の理由 五 解散の年月日

3 法第十五条第三項の規定により営業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した営業廃止届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録ホテルの名称及び所在地 三 登録番号 四 廃止の理由 五 廃止の年月日

第十七条

(旅館の基準)

法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「旅館基準客室」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の三分の一以上あること。 二 旅館基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。 三 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある旅館基準客室の数が、二室以上あること。 四 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある旅館基準客室の数が、四室(旅館基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の四分の一に四室を加えた数)以上あること。

2 法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号のロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 建物内部と調和のとれ、かつ、客の通常の利用に適したものがあること。 二 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。

3 法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。 二 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。 三 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。 四 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。 五 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての旅館基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。 六 旅館基準客室(便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。 七 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。 八 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。 九 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

第十八条

(準用規定)

第二条、第三条及び第四条の二の規定は旅館の登録について、第五条から第十六条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条

(登録実施機関の登録の申請)

法第十九条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録実施機関登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録実施事務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二 個人にあっては住民票の写し 三 法人にあっては役員の名簿及び履歴書 四 組織及び運営に関する事項を記載した書類 五 登録実施事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 六 登録申請者が法第二十条第一項第一号イ及びロに該当することを証する書類 七 登録申請者が法第二十条第一項第二号及び第二項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類 八 その他参考になることを記載した書類

3 前項第二号の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

第二十条

(登録実施機関登録簿の記載事項)

法第二十条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録実施事務を行おうとする事務所の名称 二 登録実施事務の開始の日

第二十条の二

(登録実施機関の登録の更新)

前二条の規定は、法第二十一条の登録の更新について準用する。

第二十一条

(登録実施機関の名称等の変更の届出)

登録実施機関は、法第二十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。 一 変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更後の登録実施事務を行う事務所の名称又は所在地 三 変更の予定日

第二十二条

(役員の選任及び解任の届出)

登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。 一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の履歴 三 解任の場合にあっては、その理由

第二十三条

(登録実施事務規程)

法第二十四条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録実施事務を行う事務所に関する事項 三 料金の収納の方法に関する事項 四 登録実施事務の実施の方法に関する事項 五 登録の結果の通知に関する事項 六 登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項 八 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項

第二十四条

削除

第二十五条

(帳簿)

法第二十五条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一 登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地 三 登録の申請又は登録事項の変更の届出を受けた年月日 四 登録又は拒否の別 五 拒否の場合には、その理由 六 登録を行った年月日 七 登録番号 八 登録の内容 九 その他登録実施事務に関し必要な事項

2 法第二十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

第二十六条

(観光庁長官への報告)

登録実施機関は、登録ホテル等が法第六条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に該当するに至ったと思料するときは、直ちに、その旨及び当該登録ホテル等に係る登録実施事項を観光庁長官に報告しなければならない。

第二十七条

(登録実施事務の休廃止の届出)

登録実施機関は、法第二十八条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第二十八条

(財務諸表等の閲覧の方法)

法第二十九条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第二十八条の二

(財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第二十九条

(登録実施事務の引継ぎ)

登録実施機関は、法第三十一条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録実施事務を観光庁長官に引き継ぐこと。 二 ホテル登録簿又は旅館登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。 三 その他観光庁長官が必要と認める事項

第三十条

(公示)

法第二十二条第一項及び第三項の公示、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の公示、法第三十条第三項の公示並びに法第三十一条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

第三十一条

(指定の申請)

法第三十五条の規定により情報提供機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した情報提供機関指定申請書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 情報提供事業を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 情報提供事業の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 三 組織及び運営に関する事項を記載した書類 四 情報提供事業の実施の方法に関する計画を記載した書類 五 その他参考になることを記載した書類

第三十二条

(使用できる情報)

法第三十七条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。 一 登録ホテル等の所在地、電話番号その他当該ホテル又は旅館の利用に当たって通常必要となる情報 二 登録ホテル等において客の使用に供されている施設に関する情報 三 宿泊料金その他の登録ホテル等において客に提供されているサービスに関する情報 四 前各号に掲げるもののほか、宿泊施設の選択の利便に資する情報であって通常客が知り得るもの

第三十三条

(情報提供事業実施規程)

法第三十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 情報提供事業を行う時間及び休日に関する事項 二 情報提供事業を行う事務所に関する事項 三 情報提供事業の実施の方法に関する事項 四 情報提供事業に関する書類の管理に関する事項 五 その他情報提供事業の実施に関し必要な事項

2 情報提供機関は、法第三十八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供事業実施規程認可申請書に当該認可に係る情報提供事業実施規程を添付して、提出しなければならない。

3 情報提供機関は、法第三十八条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供事業実施規程変更認可申請書を提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由

第三十四条

(事業計画の認可)

情報提供機関は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2 情報提供機関は、法第三十八条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

第三十五条

(準用規定)

第二十一条の規定は情報提供機関について、第三十条の規定は情報提供機関に関する公示について準用する。この場合において、第二十一条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十条において準用する法第二十二条第二項」と、「登録実施機関名称等変更届出書」とあるのは「情報提供機関名称等変更届出書」と、第三十条中「法第二十二条第一項及び第三項、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項、法第三十条第三項及び第三十一条第二項」とあるのは「法第三十九条第三項並びに法第四十条において準用する法第二十二条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

第三十六条

(指定法人の指定の申請)

法第四十一条第一項の規定により指定法人の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定法人指定申請書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業年度における貸借対照表 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類 六 法第四十一条第二項に規定する事業の実施の方法に関する計画を記載した書類 七 その他参考になることを記載した書類

第三十七条

(報告)

登録ホテル業等を営む者は、事業年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書その他の当該登録ホテル業等を営む者の経営状況を示す資料を観光庁長官に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、登録ホテル業等を営む者は、観光庁長官又は都道府県知事から求められたときは、遅滞なく、観光庁長官又は都道府県知事に報告するものとする。

第三十八条

(身分証明書の様式)

法第四十四条第五項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号様式によるものとする。

第三十九条

(手数料)

法第四十五条の国土交通省令で定める額は、五万四千二百円とする。

第四十条

(聴聞の方法の特例)

観光庁長官は、次に掲げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするものとする。 一 法第三十条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項又は第四十三条 二 観光庁長官が、法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、法第十六条第一項又は第三項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)

第四十一条

(書類の提出)

法及びこの省令の規定により観光庁長官に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、登録実施機関、情報提供機関及び指定法人に関するものを除き、当該申請又は届出に係るホテル又は旅館の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、二以上の登録ホテル等を経営している者が、当該二以上の登録ホテル等に係る法第四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更について第五条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)の登録事項変更届出書を観光庁長官に提出しようとするときは、当該二以上の登録ホテル等のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第二条

(登録の職権更正)

改正法附則第二条第三項の規定による登録の更正は、この省令による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則の規定に基づき提出された書類等による確認又は当該ホテル若しくは旅館に係る登録ホテル業等を営む者に対する書面による確認を行った上、その内容を登録簿に記載することにより行う。

第三条

(ホテルの基準の特例)

改正法附則第二条第一項の規定により法第三条の登録を受けたものとみなされたホテルに係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「洋式基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。 二 洋式基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。 三 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある洋式基準客室の数が、洋式基準客室総数の三分の一以上あること。 四 浴室又はシャワー室の設備のない洋式基準客室の数に相応した数の共同用の浴室又はシャワー室があること。 五 ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂は、次に掲げる要件を備えていること。 六 環境が良好であること。 七 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。 八 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。 九 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。 十 暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。 十一 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。 十二 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。 十三 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。

第四条

(旅館の基準の特例)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされた旅館に係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十八条第二項において準用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「和式基準客室」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の三分の一以上あること。 二 和式基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。 三 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある和式基準客室の数が、二室以上あり、かつ、和式基準客室総数の十分の一以上あること。 四 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある和式基準客室の数が、四室(和式基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の四分の一に四室を加えた数)以上あること。 五 ロビーその他の客の共用に供する室であって、付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があるものがあること。 六 環境が良好であること。 七 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。 八 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。 九 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての和式基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。 十 和式基準客室(便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。 十一 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。 十二 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。

第五条

(外客接遇主任者の届出)

改正法附則第四条第四項において準用する法第七条第二項の運輸省令で定める書類は、当該ホテル又は旅館に係る登録ホテル業等を営む者が、法第六条第一項第二号に該当しないことを証する書類とする。

第六条

(指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務)

指定登録機関が、登録の更正等に関する事務(改正法附則第五条第一項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。

第七条

改正法附則第五条第二項において準用する法第二十四条第一項の運輸省令で定める登録の更正等に関する事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 登録の更正等に関する事務の実施の方法に関する事項 二 登録の更正等に関する事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 三 その他登録の更正等に関する事務の実施に関し必要な事項

第八条

改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の運輸省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一 改正法附則第二条第三項による更正又は改正法附則第四条第三項の規定による届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地 二 登録番号 三 更正を行った年月日 四 更正の内容 五 届出を受けた年月日 六 登録を行った年月日 七 登録の内容 八 その他登録の更正等に関する事務に関し必要な事項

2 改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の帳簿は、登録の更正等に関する事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

第九条

第二十三条第二項及び第三項、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十八条並びに第四十条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第三条

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第三条

(証票等に関する経過措置)

この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第四条

(経過措置)

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第十二条

(国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第二条第三項及び第十九条第三項の規定の適用については、同令第二条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第十九条第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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