都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第一条

(法第一条第三項第二号の規定による公募)

平成五年建設省令第六号

都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第三項第二号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。第四条において同じ。)を施行する個人施行者(同法第七条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)、市街地再開発組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。第四条第一号において同じ。)の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第1条

(法第一条第三項第二号の規定による公募)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第六号)

第1条 (法第一条第三項第二号の規定による公募)

都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第1条第3項第2号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。第4条において同じ。)を施行する個人施行者(同法第7条の15第2項に規定する個人施行者をいう。)、市街地再開発組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。第4条第1号において同じ。)の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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