都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第七条
(管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)
平成五年建設省令第六号
法第二条第五項の表三の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第六号)
第7条 (管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)
法第2条第5項の表三の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合