都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第二条

(土地区画整理事業の施行者が行う公募)

平成五年建設省令第六号

法第一条第四項第五号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段及び国土交通省、当該都道府県又は当該市町村のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九条第五項に規定する個人施行者をいう。)、土地区画整理組合又は区画整理会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第七条第一号において同じ。)の面積が二ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第2条

(土地区画整理事業の施行者が行う公募)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第六号)

第2条 (土地区画整理事業の施行者が行う公募)

法第1条第4項第5号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段及び国土交通省、当該都道府県又は当該市町村のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第9条第5項に規定する個人施行者をいう。)、土地区画整理組合又は区画整理会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。次条及び第7条第1号において同じ。)の面積が二ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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