特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十二条

(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)

平成五年建設省令第十六号

令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準は、二十五万九千円とする。

第22条

(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第十六号)

第22条 (令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)

令第2条第1号の国土交通省令で定める所得の基準は、二十五万九千円とする。