特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第五条

(規模、構造及び設備の基準)

平成五年建設省令第十六号

法第三条第二号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第二十条第二項において同じ。)五十平方メートル(イ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。 三 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

第5条

(規模、構造及び設備の基準)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第十六号)

第5条 (規模、構造及び設備の基準)

法第3条第2号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第20条第2項において同じ。)五十平方メートル(イ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。 三 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

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