特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第六条
(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)
平成五年建設省令第十六号
法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円以上二十五万九千円以下であることとする。
(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第十六号)
第6条 (法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)
法第3条第4号イの国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円以上二十五万九千円以下であることとする。