特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十三条

(賃貸条件の制限)

平成五年建設省令第十六号

賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

第13条

(賃貸条件の制限)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第十六号)

第13条 (賃貸条件の制限)

賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

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