特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十二条

(賃貸借契約の解除)

平成五年建設省令第十六号

一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第12条

(賃貸借契約の解除)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年建設省令第十六号)

第12条 (賃貸借契約の解除)

一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

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