特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第三条

(基盤整備計画の協議手続)

平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号

市町村は、法第四条第八項の規定により基盤整備計画に定める同条第二項第一号に掲げる事項について協議しようとするときは、当該基盤整備計画のうち同号に掲げる事項に係るもの及び地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

第3条

(基盤整備計画の協議手続)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)

第3条 (基盤整備計画の協議手続)

市町村は、法第4条第8項の規定により基盤整備計画に定める同条第2項第1号に掲げる事項について協議しようとするときは、当該基盤整備計画のうち同号に掲げる事項に係るもの及び地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

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