特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第五条

(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)

平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号

法第七条の主務省令で定める基準は、当該農林業等活性化基盤施設設置事業計画の達成されることが確実であることとする。

第5条

(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)

第5条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)

法第7条の主務省令で定める基準は、当該農林業等活性化基盤施設設置事業計画の達成されることが確実であることとする。

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