衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第七条
(会長)
平成六年法律第三号
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)
第7条 (会長)
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。