衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第七条

(会長)

平成六年法律第三号

審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第7条

(会長)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)

第7条 (会長)

審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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