クラウド六法衆議院議員選挙区画定審議会設置法第二条衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第二条(所掌事務)平成六年法律第三号審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。