衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第二条

(所掌事務)

平成六年法律第三号

審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

第2条

(所掌事務)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)

第2条 (所掌事務)

審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

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