衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第八条

(資料提出その他の協力)

平成六年法律第三号

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

第8条

(資料提出その他の協力)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)

第8条 (資料提出その他の協力)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

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