衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第八条
(資料提出その他の協力)
平成六年法律第三号
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(資料提出その他の協力)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)
第8条 (資料提出その他の協力)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。