衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第六条

(組織)

平成六年法律第三号

審議会は、委員七人をもって組織する。

2 委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5 委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、非常勤とする。

第6条

(組織)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)

第6条 (組織)

審議会は、委員七人をもって組織する。

2 委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5 委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、非常勤とする。

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