衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第四条

(勧告の期限等)

平成六年法律第三号

第二条の規定による勧告は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区の国勢調査(統計法第五条第二項ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から五年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、第二条の規定による勧告を行うものとする。

第4条

(勧告の期限等)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文・目次(平成六年法律第三号)

第4条 (勧告の期限等)

第2条の規定による勧告は、国勢調査(統計法第5条第2項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区の国勢調査(統計法第5条第2項ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から五年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、第2条の規定による勧告を行うものとする。

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