水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十九条

(権限の委任)

平成六年法律第八号

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第19条

(権限の委任)

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第八号)

第19条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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