クラウド六法水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十九条(権限の委任)平成六年法律第八号この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。