水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第十四条
(費用の負担等)
平成六年法律第八号
第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第四項第四号又は第七条第五項第四号に掲げる額を負担させることができる。
2 地方公共団体である計画水道事業者は、前項の規定により負担するときは、計画取水地点に係る第二条第一項の水道事業又は水道用水供給事業の特別会計において負担するものとする。
3 第一項の規定による負担金の徴収方法については、国の行政機関の長が負担させるものにあっては政令で、地方公共団体の長又は地方公共団体が負担させるものにあってはこれらの地方公共団体の条例で定める。