特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第一条

(目的)

平成六年法律第九号

この法律は、特定水道利水障害を防止する上で水道水源水域の水質の保全を図ることが重要であることにかんがみ、水道水源水域の水質の保全に関する基本方針を定めるとともに、特定水道利水障害の防止のための対策を実施しなければならない水道水源水域について、水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質の汚濁の防止のための規制その他の措置を総合的かつ計画的に講ずることにより、水道水源水域の水質の保全を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

第1条

(目的)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第1条 (目的)

この法律は、特定水道利水障害を防止する上で水道水源水域の水質の保全を図ることが重要であることにかんがみ、水道水源水域の水質の保全に関する基本方針を定めるとともに、特定水道利水障害の防止のための対策を実施しなければならない水道水源水域について、水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質の汚濁の防止のための規制その他の措置を総合的かつ計画的に講ずることにより、水道水源水域の水質の保全を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

第1条(目的) | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ