特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第七条

(指定水域の水質の保全に資する事業の実施)

平成六年法律第九号

水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第7条

(指定水域の水質の保全に資する事業の実施)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第7条 (指定水域の水質の保全に資する事業の実施)

水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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