特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三条

(基本方針)

平成六年法律第九号

国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 水道水源水域の水質の保全に関する基本的な指針 二 第五条第一項の水質保全計画の策定その他次条第一項の指定水域の水質の保全のための施策に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、水道水源水域の水質の保全に関する重要事項

3 環境大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3条

(基本方針)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第3条 (基本方針)

国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 水道水源水域の水質の保全に関する基本的な指針 二 第5条第1項の水質保全計画の策定その他次条第1項の指定水域の水質の保全のための施策に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、水道水源水域の水質の保全に関する重要事項

3 環境大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。