特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第九条
(基準の設定)
平成六年法律第九号
都道府県知事は、指定地域にあっては、水質保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準(以下「特定排水基準」という。)を定めなければならない。
2 特定排水基準は、水道水源特定事業場について、特定項目の項目ごとに定める許容限度とする。
3 都道府県知事は、水質保全計画に基づき、指定地域内の構造等基準に係る施設について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための構造及び使用の方法に関する基準(以下「構造等基準」という。)を定めなければならない。
4 都道府県知事は、特定排水基準及び構造等基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。