特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十三条の二

(環境大臣の指示)

平成六年法律第九号

環境大臣は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十七条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第十五条第一項から第三項までの規定による勧告に関する事務 二 第十五条第四項の規定による命令に関する事務 三 第十六条第三項の規定による要請に関する事務 四 第十七条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務 五 第二十二条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

第23条の2

(環境大臣の指示)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第23条の2 (環境大臣の指示)

環境大臣は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第27条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第15条第1項から第3項までの規定による勧告に関する事務 二 第15条第4項の規定による命令に関する事務 三 第16条第3項の規定による要請に関する事務 四 第17条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務 五 第22条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務