特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二条
(定義)
平成六年法律第九号
この法律において「特定水道利水障害」とは、水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。)が、同法第四条第一項第三号の物質のうち第四項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものに係る同号に掲げる要件を満たさないことをいう。
2 この法律において「特定項目」とは、前項の政令で定める物質の生成の原因となる物質による水の汚染状態の程度を示す項目として政令で定める項目をいう。
3 この法律において「水道事業者」とは、水道法第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項に規定する水道用水供給事業者をいう。
4 この法律において「水道水源水域」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下「公共用水域」という。)であってその水が前項の水道事業又は水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業のための原水(以下「水道原水」という。)として取水施設により取り入れられるもの及びその公共用水域にその水が流入する公共用水域をいう。
5 この法律において「水道水源特定施設」とは、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)以外の施設であって、特定水道利水障害を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「水道水源特定事業場」とは、特定施設又は水道水源特定施設(第十二条第二項を除き、以下「特定施設等」という。)を設置する工場又は事業場であって、政令で定める規模以上のものをいう。
7 この法律において「構造等基準に係る施設」とは、水道水源特定事業場に設置されている特定施設以外の特定施設であって、第四条第一項の指定水域の水質の保全上その構造及び使用の方法に係る規制を行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
8 この法律において「排出水」とは、第四条第一項の指定地域内の水道水源水域に排出される水をいう。