特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第五条

(水質保全計画)

平成六年法律第九号

都道府県知事は、指定水域の水質の保全のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針に基づき、指定地域において特定水道利水障害を防止するため指定水域の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「水質保全計画」という。)を定めなければならない。

2 水質保全計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 指定水域の水質の保全に関する方針 二 水道事業者が指定水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置 三 指定水域の水質の保全に関する目標 四 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の指定水域の水質の保全に資する事業に関する事項 五 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制その他の措置に関する事項

3 前項第二号に規定する措置は、前条第二項の規定による要請をし、又は同条第五項の意見を述べた水道事業者が講ずべき措置であって、その要請をし、又は意見を述べた際その要請又は意見に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとしているものとする。

4 都道府県知事は、水質保全計画を定めるに当たっては、水道事業者の第二項第二号に規定する措置を踏まえて指定水域の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある対策が適切に講じられるよう配慮しなければならない。

5 指定地域において水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第五条第一項の規定により都道府県計画が定められ、又は同法第七条第一項の規定により河川管理者事業計画が定められるときは、水質保全計画は、その都道府県計画又は河川管理者事業計画と一体のものとして作成することができる。

6 指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあっては、関係都府県知事は、その協議によって水質保全計画を定めるものとする。

7 都道府県知事は、水質保全計画を定めようとするときは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関、その水質保全計画に定められる第二項第四号に規定する事業を実施する者(国を除く。)及び関係市町村長から意見を聴き、指定水域の水を水道原水として利用する水道事業者から同項第二号に掲げる事項について聴取し、かつ、指定地域内の水道水源水域を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議しなければならない。

8 都道府県知事は、水質保全計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、環境大臣は、協議を受けた水質保全計画の案を公害対策会議に報告するとともに、その水質保全計画の案について公害対策会議の議を経て決定した方針に基づきその協議に応じなければならない。

9 都道府県知事は、前項の規定による協議と併せて、指定水域の水質の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質の測定に関する事項であってその協議に係る水質保全計画の達成に必要なものについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣に報告しなければならない。

10 都道府県知事は、水質保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

11 水質汚濁防止法第二十一条第二項の規定は、第七項の規定により環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴く場合について準用する。この場合において、水質汚濁防止法第二十一条第二項中「前項の事務を行う」とあるのは、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第五条第七項の規定により意見を述べる」と読み替えるものとする。

12 第四項から前項までの規定は、水質保全計画の変更について準用する。この場合において、第九項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する前項」と、前項中「規定は、第七項」とあるのは「規定は、次項において準用する第七項」と、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第五条第七項」とあるのは「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第五条第十二項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。

第5条

(水質保全計画)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第5条 (水質保全計画)

都道府県知事は、指定水域の水質の保全のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針に基づき、指定地域において特定水道利水障害を防止するため指定水域の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「水質保全計画」という。)を定めなければならない。

2 水質保全計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 指定水域の水質の保全に関する方針 二 水道事業者が指定水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置 三 指定水域の水質の保全に関する目標 四 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の指定水域の水質の保全に資する事業に関する事項 五 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制その他の措置に関する事項

3 前項第2号に規定する措置は、前条第2項の規定による要請をし、又は同条第5項の意見を述べた水道事業者が講ずべき措置であって、その要請をし、又は意見を述べた際その要請又は意見に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとしているものとする。

4 都道府県知事は、水質保全計画を定めるに当たっては、水道事業者の第2項第2号に規定する措置を踏まえて指定水域の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある対策が適切に講じられるよう配慮しなければならない。

5 指定地域において水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第5条第1項の規定により都道府県計画が定められ、又は同法第7条第1項の規定により河川管理者事業計画が定められるときは、水質保全計画は、その都道府県計画又は河川管理者事業計画と一体のものとして作成することができる。

6 指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあっては、関係都府県知事は、その協議によって水質保全計画を定めるものとする。

7 都道府県知事は、水質保全計画を定めようとするときは、環境基本法(平成五年法律第91号)第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関、その水質保全計画に定められる第2項第4号に規定する事業を実施する者(国を除く。)及び関係市町村長から意見を聴き、指定水域の水を水道原水として利用する水道事業者から同項第2号に掲げる事項について聴取し、かつ、指定地域内の水道水源水域を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第167号)第7条(同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議しなければならない。

8 都道府県知事は、水質保全計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、環境大臣は、協議を受けた水質保全計画の案を公害対策会議に報告するとともに、その水質保全計画の案について公害対策会議の議を経て決定した方針に基づきその協議に応じなければならない。

9 都道府県知事は、前項の規定による協議と併せて、指定水域の水質の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質の測定に関する事項であってその協議に係る水質保全計画の達成に必要なものについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣に報告しなければならない。

10 都道府県知事は、水質保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

11 水質汚濁防止法第21条第2項の規定は、第7項の規定により環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴く場合について準用する。この場合において、水質汚濁防止法第21条第2項中「前項の事務を行う」とあるのは、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条第7項の規定により意見を述べる」と読み替えるものとする。

12 第4項から前項までの規定は、水質保全計画の変更について準用する。この場合において、第9項中「前項」とあるのは「第12項において準用する前項」と、前項中「規定は、第7項」とあるのは「規定は、次項において準用する第7項」と、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条第7項」とあるのは「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条第12項において準用する同条第7項」と読み替えるものとする。