特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第六条

(水質保全計画の達成の推進)

平成六年法律第九号

国及び地方公共団体は、水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第6条

(水質保全計画の達成の推進)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第6条 (水質保全計画の達成の推進)

国及び地方公共団体は、水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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