特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第十一条

(特定施設等の設置の届出)

平成六年法律第九号

工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。次条第一項において同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 水道水源特定施設の種類 四 水道水源特定施設の構造 五 水道水源特定施設の使用の方法 六 汚水等(特定施設等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ。)の処理の方法 七 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量 八 その他環境省令で定める事項

2 工場又は事業場から排出水を排出する者は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の政令で定める施設を含む。)であって水道水源特定施設であるものを設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量 二 その他環境省令で定める事項

第11条

(特定施設等の設置の届出)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第11条 (特定施設等の設置の届出)

工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 水道水源特定施設の種類 四 水道水源特定施設の構造 五 水道水源特定施設の使用の方法 六 汚水等(特定施設等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ。)の処理の方法 七 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量 八 その他環境省令で定める事項

2 工場又は事業場から排出水を排出する者は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第12条の2の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第14条の政令で定める施設を含む。)であって水道水源特定施設であるものを設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量 二 その他環境省令で定める事項