特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第十五条

(勧告及び命令)

平成六年法律第九号

都道府県知事は、第十一条又は第十三条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設等を設置する水道水源特定事業場の排水口において排出水の汚染状態が特定排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その特定施設等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法に関する計画の変更を勧告することができる。

2 都道府県知事は、水道水源特定事業場から排出水を排出する者が、その水道水源特定事業場の排水口において汚染状態が特定排水基準に適合しない排出水を排出していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その水道水源特定事業場に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法を改善し、その水道水源特定事業場からの排出水の排出を一時停止し、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、指定地域において構造等基準に係る施設を設置している者がその施設に係る構造等基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。

4 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設等を使用しているとき、又は前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5 前三項の規定は、特定排水基準の適用の際現に特定施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る構造等基準に係る施設については、これらの基準の適用の日から六月間(その水道水源特定事業場に係る特定施設等又はその構造等基準に係る施設(以下この項において「適用除外に係る特定施設等」という。)が政令で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、これらの基準の適用の際現に水道水源特定事業場又は構造等基準に係る施設について地方公共団体の条例の規定で第一項から第三項までの規定に相当するものが適用されているとき、これらの基準の適用の日以降適用除外に係る特定施設等について第十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項各号若しくは水質汚濁防止法第五条第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)があったとき、及びこれらの基準の適用の日以降その水道水源特定事業場に適用除外に係る特定施設等以外の特定施設等が設置されたときは、この限りでない。

6 都道府県知事は、小規模の事業者に対する第一項から第四項までの規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないようこれらの規定による勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

第15条

(勧告及び命令)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第15条 (勧告及び命令)

都道府県知事は、第11条又は第13条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設等を設置する水道水源特定事業場の排水口において排出水の汚染状態が特定排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その特定施設等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法に関する計画の変更を勧告することができる。

2 都道府県知事は、水道水源特定事業場から排出水を排出する者が、その水道水源特定事業場の排水口において汚染状態が特定排水基準に適合しない排出水を排出していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その水道水源特定事業場に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法を改善し、その水道水源特定事業場からの排出水の排出を一時停止し、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、指定地域において構造等基準に係る施設を設置している者がその施設に係る構造等基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。

4 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設等を使用しているとき、又は前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5 前三項の規定は、特定排水基準の適用の際現に特定施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る構造等基準に係る施設については、これらの基準の適用の日から六月間(その水道水源特定事業場に係る特定施設等又はその構造等基準に係る施設(以下この項において「適用除外に係る特定施設等」という。)が政令で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、これらの基準の適用の際現に水道水源特定事業場又は構造等基準に係る施設について地方公共団体の条例の規定で第1項から第3項までの規定に相当するものが適用されているとき、これらの基準の適用の日以降適用除外に係る特定施設等について第11条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号若しくは水質汚濁防止法第5条第1項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)があったとき、及びこれらの基準の適用の日以降その水道水源特定事業場に適用除外に係る特定施設等以外の特定施設等が設置されたときは、この限りでない。

6 都道府県知事は、小規模の事業者に対する第1項から第4項までの規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないようこれらの規定による勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

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