特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第十八条

(報告及び検査)

平成六年法律第九号

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等を設置する場所に立ち入り、その特定施設等その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3 水質汚濁防止法第二十二条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。

第18条

(報告及び検査)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第18条 (報告及び検査)

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等を設置する場所に立ち入り、その特定施設等その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3 水質汚濁防止法第22条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。

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