特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第十六条

(適用除外等)

平成六年法律第九号

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者及び当該鉱山に当該特定施設等を設置する者に関しては当該鉱山について、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者及び当該特定施設等を設置する者に関しては当該特定施設等について、第十一条から第十四条まで及び前条第一項の規定並びに同条第四項及び第六項の規定(同条第一項に係る部分に限る。)を適用せず、これらの法律の相当規定の定めるところによる。

2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十一条、第十三条又は第十四条第二項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設等を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設等に係る排出水が特定排水基準に適合していないと認めるとき、又は当該特定施設等がその特定施設等に係る構造等基準に適合していないと認めるときは、行政機関の長に対し、前条第一項又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4 水質汚濁防止法第二十三条第四項の規定は、前項の規定による要請について準用する。

5 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設等について、前条第二項若しくは第三項の規定による勧告又は同条第四項の規定による命令(同条第二項又は第三項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

第16条

(適用除外等)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第16条 (適用除外等)

鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第13条第1項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者及び当該鉱山に当該特定施設等を設置する者に関しては当該鉱山について、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者及び当該特定施設等を設置する者に関しては当該特定施設等について、第11条から第14条まで及び前条第1項の規定並びに同条第4項及び第6項の規定(同条第1項に係る部分に限る。)を適用せず、これらの法律の相当規定の定めるところによる。

2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第11条、第13条又は第14条第2項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設等を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

3 都道府県知事は、第1項に規定する特定施設等に係る排出水が特定排水基準に適合していないと認めるとき、又は当該特定施設等がその特定施設等に係る構造等基準に適合していないと認めるときは、行政機関の長に対し、前条第1項又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4 水質汚濁防止法第23条第4項の規定は、前項の規定による要請について準用する。

5 都道府県知事は、第1項に規定する特定施設等について、前条第2項若しくは第3項の規定による勧告又は同条第4項の規定による命令(同条第2項又は第3項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

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