特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第十条

(基準の遵守義務等)

平成六年法律第九号

水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水について特定排水基準を遵守しなければならない。

2 水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の特定項目で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3 指定地域において構造等基準に係る施設を設置している者は、その施設に係る構造等基準を遵守しなければならない。

第10条

(基準の遵守義務等)

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の全文・目次(平成六年法律第九号)

第10条 (基準の遵守義務等)

水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水について特定排水基準を遵守しなければならない。

2 水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の特定項目で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3 指定地域において構造等基準に係る施設を設置している者は、その施設に係る構造等基準を遵守しなければならない。

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