一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第一条
(趣旨)
平成六年法律第三十三号
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
(趣旨)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)
第1条 (趣旨)
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。