一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第九条

(休憩時間)

平成六年法律第三十三号

各省各庁の長は、第六条第二項若しくは第三項、第七条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。

第9条

(休憩時間)

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第9条 (休憩時間)

各省各庁の長は、第6条第2項若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。

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