一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第23条
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)
第23条 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)
常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
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