一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第二条
(人事院の権限及び責務)
平成六年法律第三十三号
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三 この法律の実施の責めに任ずること。
(人事院の権限及び責務)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)
第2条 (人事院の権限及び責務)
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三 この法律の実施の責めに任ずること。