一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第11条

(船員の勤務時間の特例)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)

第11条 (船員の勤務時間の特例)

各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を一週間当たり一時間十五分を超えない範囲内において延長することができる。この場合における第6条第2項本文及び第3項並びに第7条第2項の規定の適用については、第6条第2項本文中「七時間四十五分」とあるのは「七時間四十五分に第11条の規定により延長した時間の五分の一を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、同条第3項中「前条に規定する勤務時間」とあり、及び第7条第2項中「第5条に規定する勤務時間」とあるのは「第11条の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。