一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十九条

(特別休暇)

平成六年法律第三十三号

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。

第19条

(特別休暇)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)

第19条 (特別休暇)

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。

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