一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十四条
(休日)
平成六年法律第三十三号
職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)
第14条 (休日)
職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。