一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十条

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

平成六年法律第三十三号

第六条第二項若しくは第三項、第七条又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

第10条

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)

第10条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

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